保険所の手続き
美容室を開業するときは、施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているかについて、検査を受けて法律などに適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことは出来ません。
店舗開業地区の管轄している保健所に許可申請が必要です。
設備基準
- 床面積
美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上。 - いすの台数
1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。 - 客の待合場所
作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。 ・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。 - 床、腰板
コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 - 洗場
洗場は、流水装置とすること。 - 採光・照明
換気 ・採光、照明及び換気を十分にすること。
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。 - 格納設備
消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。 - 汚物箱・毛髪箱
ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。 - 消毒設備
消毒設備を設けること。
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保健所検査日の立会い
当社の開業サポートは、店舗工事完了後に保健所の実地検査当日に立ち会わせていただきますので、安心してお任せください。